イラク訴訟の判決を法廷で聞きながら思ったこと

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イラク訴訟.JPG自衛隊のイラク派兵差止訴訟の判決が、24日、岡山地裁で言い渡された。派兵の違憲性の確認と派兵の差止めを求めた原告団に対して、裁判長は「却下」の判決を下した。

 名古屋判決が、「自衛隊のイラク派兵は憲法9条1項違反」と画期的な判決を下した後の岡山での判決だけに、「ああ、この裁判官も司法の違憲立法審査権を果たさず逃げたのか」と暗澹たる気持ちになった。

 その後、会場を移して弁護団からの報告集会が行われ、そこで判決の全文を踏まえた弁護士の報告を聞いた。詳細は割愛するが、気持ちが緩んだのは、「名古屋高裁が打ち出した国民の平和的生存権は承認する」と明言されていること、その中で「徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権」などが明記されていることなどの説明を受けてからだ。

 この日、夜遅くまで何人もの友人から「どう評価すればよいのか」と電話が続いた。弁護団の中でも「何点の評価か」は分かれるのかもしれない。
 しかし、名古屋を頂点に岡山も含めて全国11ヶ所で行われたこの裁判が、全体として自衛隊のイラク派兵の違憲性を明らかにするとともに、今後の戦いにとって有意義で具体的な到達点を切り開いたことは間違いないと思う。

 憲法を守る「戦いはここから、戦いは今から」である。

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このページは、takedaが2009年2月25日 22:39に書いたブログ記事です。

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