15日の総務委員会において、国直轄事業負担金問題を議論した。以下、私が指摘した点について紹介しておく。
①まず金額だが、今年度当初予算では126億円を計上している。この額は単県公共事業の総額に匹敵する巨額なものである。もちろん、「当初予算」は国の景気対策でさらに膨れ上がり、さらに巨額な金額となる。
②国直轄事業負担金を地方が負担する根拠法は、「地方財政法第17条の2」なのだが、そこには「国があらかじめ予定額を地方に通知する」「地方はそれに不服を申し出ることが出来る」とあるが、県はその不服意見を一度も申し出たことはない。その点での県にも責任があるのではないか。
③鹿田町jにある岡山河川事務所の書庫改修事業に負担金1900万円が入っていたという点では、知事が指摘するように「明細書の開示を求める」ことが前提だが、同時に、「本来、国直轄事業負担金に入ってはならないものも入れていた」という点で、重大な問題だ。事務費や人件費が入っているのも了解しがたい。
④9月の清算時期まで時を待つのではなく、早急に明細書の開示を求めて、真相を明らかにすべきだ。その際、「数年前に国道事務所が移転した際の負担金は正常なものであったか」についてもハッキリすべきだ。
さて、「国直轄事業負担金」の是非についての議論だが、これは冷静なキチンとした議論がいると思う。大阪の橋本知事のように、国を批判する「どぎつい言葉」を言っていれば済む問題ではない。国民の安全と、国と地方のあり方に係わる問題だからである。
今回の岡山河川事務所の問題は、「国直轄事業負担金のそもそも」議論とは別個の問題である。
旭川、吉井川、高梁川での国直轄事業負担金を使って、岡山市鹿田町の河川事務所の書庫改修事業を行うのはどう考えても納得がいかない。国に対して、急いで明確な説明を求めるものである。